アメリカでの働き方に興味を持ったとき、現地の休暇制度について気になる方も多いのではないでしょうか。

アメリカにも有給休暇制度はありますが、日本と異なるのは、法律による日数の定めがなく、制度の詳細は企業判断に委ねられる点です。

この記事では、有給休暇(PTO)と祝日の両面から、アメリカの休暇事情を分かりやすく解説します。

また、州や企業ごとの取り組みにも触れながら、現地で働く場合に、休暇制度をどのように見るべきかについても紹介します。

現地就職や転職を検討している方は、ぜひ参考にしてください。

アメリカの有給休暇と祝日

アメリカでは有給休暇制度や休日の扱いが日本と大きく異なります。現地での働き方を理解するために、制度の詳細や特徴を詳しく見ていきましょう。

有給休暇(PTO)

アメリカでは、有給の休みは「PTO(Paid Time Off)」と呼ばれます。

日本やヨーロッパの国々では有給休暇の付与日数を法律で定めていますが、アメリカでは法的規定がありません。

 フルタイム勤務者への有給休暇の法定付与日数
アメリカ連邦法に基づく定めなし
日本継続勤務年数に応じて年間10~20日
イギリス年間で5.6週間(28日)以上
フランス1カ月に2.5日以上。年間で30日(5週間)以上

アメリカでは、休暇制度の有無や付与日数は企業判断に委ねられています。

米国労働統計局(BLS)のデータによると、2025年の休暇付与日数は、勤続1年の労働者の31%に10~14日、勤続10年を超える労働者の31%に15~19日でした。

休暇制度を設けない企業も一定数存在するため、現地での就職や転職の際には、給与額だけでなく、休暇の有無や付与日数についても確認することが大切です。

【参考リンク】

祝日

アメリカの連邦祝日は年に11日。4年に1度の大統領選挙の翌年には、一部地域で「大統領就任式の日(Inauguration Day)」が加わり、12日になる場合があります。

日付祝日名
1月1日New Year’s Day(元旦)
1月の第3月曜日Martin Luther King Jr. Day(キング牧師記念日)
1月20日 ※4年に1度Inauguration Day(大統領就任式の日)
2月の第3月曜日Presidents’ Day(大統領の日 / ワシントン誕生日)
5月の最終月曜日Memorial Day(戦没将兵追悼記念日)
6月19日Juneteenth Day(奴隷解放記念日)
7月4日Independence Day(独立記念日)
9月の第1月曜日Labor Day(勤労者の日)
10月の第2月曜日Columbus Day / Indigenous Peoples’ Day(コロンブス記念日)
11月11日Veterans Day(退役軍人の日)
11月の第4木曜日Thanksgiving Day(感謝祭)
12月25日Christmas Day(クリスマス)

連邦祝日には連邦政府機関や多くの金融機関が休業となりますが、クリスマスなどの重要な日を除き、民間企業では祝日でも通常どおり営業することがあります。

日本でもサービス業などは祝日でも営業することがありますが、アメリカでは一般的なオフィスワークでも、企業方針次第で通常勤務となることが多いのが特徴的です。

州ごとの祝日

連邦祝日に加えて、以下のように、州ごとの祝日もあります。

日付祝日名
テキサス3月2日Texas Independence Day(テキサス独立記念日)
カリフォルニア9月9日California Admission Day(カリフォルニア州加盟記念日)
アラスカ10月18日Alaska Day(アラスカの日)

州独自の祝日の場合も、企業によっては通常どおり営業となるケースがあります。

また、州によっては、一部の連邦祝日を祝日として扱わないこともあります。

アメリカの有給休暇の日数や祝日に休めるかどうかは、勤務先の州や企業との契約次第です。現地での就業先選びでは、この点も踏まえて、雇用条件を詳しく確認するようにしましょう。

アメリカの有給休暇に関わる取り組み

アメリカでは、連邦法による有給休暇制度の規定はありませんが、州によっては独自の制度を設けているケースがあります。

カリフォルニア州やニューヨーク州などの13州とコロンビア特別区(2026年4月時点)では、有給の家族・医療休暇制度を導入しています。

加えて、ニューヨーク州では、産前有給休暇制度を2025年1月に施行しました。

また、企業ごとの取り組みとしては、「Unlimited PTO」を導入する企業の増加も見られます。

Unlimited PTO(無制限の有給休暇制度)とは、有給休暇の取得日数に上限を設けず、上長の許可があれば休暇を取得できるというものです。

実際の休暇取得日数は企業文化に左右される面はあるものの、優秀な人材獲得のために、企業側では福利厚生を充実させるための取り組みが行われています。

アメリカで自分らしい働き方を手に入れるには

アメリカでの就職・転職を考える際は、仕事内容や給与などの条件面だけでなく、労働環境にも目を向けることが大切です。

働きやすさを考える場合には、休暇制度も重要なチェックポイント。

ここまで解説してきたとおり、休暇制度については企業判断によるところが大きいため、福利厚生の詳細まで踏み込んで確認しておく必要があります。

また、よりよい条件を得るためには、内定後の条件交渉も重要なプロセスの一つです。現地の相場感を押さえ、自身の希望をうまく伝えることが、納得のいく雇用契約につながります。

もし、応募先企業の情報収集や条件交渉を一人で進めるのが不安であれば、転職エージェントの活用も有効です。

現地の文化や商習慣を熟知したエージェントを利用することで、交渉を通じて自分に合った労働環境を手に入れやすくなります。

アメリカの転職サポートを専門とするActusでは、経験豊富なリクルーターがあなたの希望をもとに応募先企業選びから条件交渉までを一貫してサポートします。 よりよい条件でアメリカでのキャリアを築きたい方は、まずは履歴書の簡単登録、またはお問い合わせからお気軽にご相談ください。

アメリカの有給休暇についてのFAQ

最後に、アメリカの有給休暇についてよくある質問とその回答をご紹介します。

アメリカの有給休暇についてのFAQ

Q
アメリカの有給休暇は何日ですか?
A

有給休暇の日数は雇用主との契約次第ですが、年間10~15日程度が目安です。

アメリカでは有給休暇の日数に関する法的規制がなく、休暇制度の有無や付与日数は企業判断に委ねられています。

付与日数は会社の規模やキャリアに応じて変わり、若手であれば年間約10~14日程度、経験を積んだシニアレベル層では15~19日程度となるケースが多く見られます。

Q
アメリカでは産休は何日取れますか?
A

Family and Medical Leave Act(FMLA:家族医療休暇法)」という連邦法により、出産や新生児の育児、家族の介護などのために、年間最大12週間の休暇取得が可能です。

休暇は無給休暇とされ、休暇中の雇用が保障されるというのが原則です。 ただし、州や企業の独自の制度が適用されることで、休暇期間が16週間以上となったり、有給での取得が認められたりするケースがあります

Q
アメリカの休暇シーズンはいつですか?
A

アメリカの休暇シーズンは、大きく分けて夏と冬の2回あります。

夏は子どもの夏休みに合わせた6月~8月上旬ごろ。家族旅行に出かける人が多くなります。

冬は11月から年末にかけての時期です。11月下旬の感謝祭と12月下旬のクリスマス時期には、家族で集まるために人の移動が特に多くなります。

なお、日本では1月3日ごろまで正月休みになるのが一般的ですが、アメリカでは多くの企業が1月2日から通常営業となります。

まとめ

アメリカでは有給休暇を一律に定める法律はなく、休暇制度の詳細は、勤務先の州や企業の方針によって大きく異なります。

また、祝日の扱いについても州や企業によって違いがあるため、勤務先ごとに休日日数に差が出やすいのが特徴です。

そのため、アメリカで働くことを検討する際は、州ごとの制度や雇用条件を確認し、自分に合った環境を選ぶことが重要になります。

福利厚生の詳細な内容確認や条件交渉では転職エージェントをうまく活用し、正しい制度理解をもとに、納得して働ける労働環境を手に入れましょう。


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