2018-10-24
Update on Reasonable Accommodation and Wage Hour Law
Recent Developments and Guidance on Handling
NY市人権法”リーズナブルアコモデーション”への協力的な対話の義務化
2018年10月16日より、NY市人権法の改定により、従業員が職場におけるアコモデーション(業務を遂行するための便宜)を申請した際に、雇用主への従業員との“協力的な対話”に従事することが義務化されました。
→ 聞いたことはあるかもしれないが、一体なんのことなのか、どのようなケースに対してどう対応したらよいのか、ドキュメンテーションの必要性は??悩まれるかもしれません。こちらの法律においての概要、雇用主として運用に必要なガイドライン、注意点、等を弁護士が徹底解説いたします。
2019年に向けて最低賃金のアップデート
法律としては既に施行されており、段階を追っての導入を行ってまいりました、NY州の最低賃金が、今年度末をもって法定額に到達します。12月31日以降、NY市で就労するノンエグゼンプト従業員の最低賃金は時給15ドルに、またエグゼンプト従業員は、週給が$1,125以上(年収に換算して$58,500)に増額されます(11名以上のサイズの企業)。
→ そこで、今後のノンエグゼンプト、エグゼンプト社員の区分けの際の注意点や、企業の陥りがちな落とし穴やその対処法を、専門の弁護士により解説します。
日時: 11/13/2018 9:00am to 11:30am (8:45am開場)
場所: TKP Conference Center
109 W. 39th Street
New York, NY 10018
対象:現地人事担当者、駐在員マネージャー
参加費: 無料 (要予約)
言語: 英語 (随時日本語訳あり)
定員:60名
ご予約: thishinuma@actus-usa.comまでお名前、貴社名、お役職名をお送りください。
*定員に達し次第、受付を終了させて頂きますので、お早めにお申込みください。