ニュースレター

2010-03-01
Newsletter 10年3月
新しい雇用対策法案「Hiring Incentives to Restore Employment (HIRE) Act (雇用復興の為の雇用奨励条例)」が2010年3月19日にオバマ大統領によって署名された。この条例は最低60日間失業していた労働者を雇用する米国内雇用主に対して2010年末までの間、ペイロールタックスを免除し、更に1年間勤務した従業員一名につき$1,000のタックスクレジットを提供するというものである。これはまた連邦の道路建設プログラムを拡大し、道路や橋の建設に対して$20 billion (200億)をシフトし、加えて最大で$250,000までの購入を直ちに償却することにより小規模企業が備品に費やす減価償却を促進させることを可能にする。下記はHIRE Actに含まれるハイライトである:

1. 新入社員のソーシャルセキュリテイーペイロールタックスの免除 2010年2月4日から2010年12月31日の期間において、最低60日間失業していた者を新規採用する雇用主は、その従業員に対する6.2%のソーシャルセキュリテイーペイロールタックスの支払いが免除される。

2. 52週間雇用された新入社員に対するタックスクレジット 上記ソーシャルセキュリテイーペイロールタックスの免除に該当する新入社員の雇用期間が52週間維持された場合、雇用主には$1,000のタックスクレジットが提供される。

3. 2010年内の資本投資において最大で $250,000までのビジネス償却  新しい備品を購入する小規模企業に対し、2010年中最大で$250,000まで減価償却における税制上の優遇措置を差し伸べる。

4. 教育機関およびクリーンエナジープロジェクトに対する地方自治体の債券プログラム教育機関およびクリーンエナジープロジェクトを支援するコミュニティーに対する出資の拡大。

5. 道路および橋の建設の為の基金 この条例は2010年の終わりまでに$20 billion (200億)を投下し、道路および交通機関プログラムを拡大する。

HIRE Actは、$862 billionが費やされた2009年の「ARRA (AARA =American Recovery & Reinvestment Act of 2009) economic stimulus package (経済刺激策) 」と比較すると莫大な規模ではないが、COBRA健康保険助成金および失業者へのベネフィットを延長する大規模な方策が現在進行中である。尚、この特異な法令は下院と上院で可決されはしたが、部分的に資金供給をどう行うかについては論争中であり未解決である。故にその結果次第では失業保険およびCOBRA助成金の三度目の臨時延長が2010年3月末に必要となる可能性がある。