2014-04-01
米国移民帰化法には、トレーニングの目的のためだけに、一定の期間米国で働く労働者の為のH - 3ビザのカテゴリが含まれています。このカテゴリは、外国人雇用者が本国で教えることができない事項を、米国で修得させる為に従業員を米国に赴任させるという目的の為に、外国人雇用者によって使用することができます。アメリカの移民法の特定の言語では、トレーニングを提供する企業は申請者で、将来の研修生は受益者となります。従って、外国企業の米国子会社が、通常申請者となります。
将来の受益者の為にH – 3ビザを取得するには、申請者が、その受益者のための研修プログラムを設定し、そのプログラムが米国移民局(USCIS)の規則を満たしている事を証明しなければなりません。 USCISは、H- 3ビザ申請に対し制度的に疑います。H- 3ビザ申請が成し遂げられるには、あらゆる要件や制限が満たされなければいけません。そのため、トレーニングマニュアル、プログラムの指導者の選択、訓練を受ける研修生の準備に細心の注意を払う必要があります。それにも関わらず、適切な状況において、H - 3研修プログラムは、申請者、受益者及び自国の雇用者のために、貴重なものである事を証明することができます。弊法律事務所は、H- 3ビザ申請手続きの為に、詳細に至るまで書類作成、又、問題解決に助力し、H - 3研修プログラムを成功に導いています。
トレーニングマニュアルに到達する前に、検討されるべき要因が幾つかあります。最も重要なことは、申請者が、米国で提供されるトレーニングが、何故、受益者の母国にて行うことができないのか、その理由を説明することができる事です。この要件は、米国の訓練施設に何か特別なものがあり、その場所で訓練が行われる必要がある事です。また、関連する連邦政府の規制は、 “そのトレーニングが、米国外でのキャリアを追求する上で受益者の利益になる”ことを要求しています。つまり、トレーニングプログラムが正常に完了した後、米国に赴任した研修生を米国子会社に転送する目的で行うことではないことを意味します。弊法律事務所では、規制基準のこの種に細心の注意を払い、不注意のために起こる複雑化した問題を避けるよう、お客様に働きかけます。
一般的に、トレーニングプログラムが移民局から承認されるための最善の機会とは、研修プログラムの説明書の一部として、研究課程の詳細を提出する事です。研修プログラムのマニュアルには、リストと教材の見本や研修施設の写真が含まれ、更に教室の設定やプログラムの中で過ごした時間だけではなく、教室の外で過ごした時間の内訳が含まれます。研修プログラムのマニュアルには、全ての指導者の名前と全ての任務が記載されたリストが含まれます。この情報は全て、非常に詳細に記載されている必要があります。
最後の段落では、トレーニングプログラムのマニュアルに含まれている主要エリアの一部を確認します。ここでは、トレーニングプログラムのマニュアルに記載されるべきでないものを特定する必要があります。USCISは、一般的に、H- 3ビザ申請に不審を抱くことを覚えておいて下さい。 USCISは、申請を否定するために移民局特定の「赤旗」を提出書類の中で探します。最も重要な「赤旗」は研修生が申請者のために生産的な雇用に従事されることを示す研修プログラムのマニュアルの言語です。関連する連邦政府の規制は、具体的研修プログラムが、“主に生産的な雇用を提供するために設定された ”ものではならないと述べています。更に、規制の中で、自動的に申請が拒否される要因その他8点のリストに関して述べています。
全てが困難なように思えるような状況の中で、これらの潜在的な障害を克服することは、多くの場合、十分な時間をかけ、詳細に至るまでトレーニングプログラムのマニュアルを作成することです。通常、適切なマニュアルを作成するにおいて、経歴が使われますが、マニュアル作成完成が、プロセス終了ではありません。指導者と研修生が重要となります。
最初に、指導者に関して説明します。繰り返しとなりますが、移民局は、常に申請を否定する為に、間違いや不足書類等を探すことを覚えておいて下さい。それ故、適格な指導者を選択することが重要です。明らかに、指導者は、彼らが指示する科目について十分な知識を持っている必要がありますが、考慮すべき、より微妙な配慮をすべき点があります。一つの考慮事項は、指導者が研修に費やす多大なる時間を証明することが可能であると言う事です。殆どの場合、指導者は申請者の従業員で、すでにフルタイムの仕事を持っています。 USCISは、トレーニングマニュアル記載内容に、基本的に指導者として費やす時間のために、通常の職務を放棄するかどうかに関して記載されているかを見ていきます。もしそうである場合、 USCISは、申請者が訓練に費やした時間を正当化することを要求してきます。申請者の説明に信憑性がない場合、 USCISは、単独で又はそれに基づいて申請を拒否することができます。ここで再び、弊法律事務所は、クライアントの全体的な状況を考慮し、信頼できる、クライアントのニーズに合ったトレーニングプログラム確立完了のためのお手伝いを致します。
全ての点に注意しながら、将来の研修生の本質について考える必要はないだろう、と思うかもしれませんが、実際そうではありません。移民局による研修生に対しての要件がありますが、それらは少し矛盾しています。移民局は、訓練が実際に価値があることを示す為に、訓練生に十分な資格を持っている必要があるべきと要求しています。が、一方では将来の研修生が“既にトレーニングの提案分野の大幅な訓練と専門知識を持っている”と、 USCISはそれに基づいて申請を拒否します。それ故、研修生は移民局によって設定された制限要因内に収まる必要があります。そこで、弊法律事務所は、適切な候補者を識別するために、クライアントと話し合います。多くの場合、クライアントが対象となると思っていない従業員が、移民局の要求を満たしています。
結局、“何故トレーニングプログラムにこんなに手数を掛けるのか? ”と思われるのが自然かもしれません。ここで強調表示すべき2つの理由があります。一つ目は、何人かの従業員は、H- 3研修プログラム以外、他のビザの条件を満たしていないため、企業にとって、長期間にわたって米国に従業員を赴任させることができる唯一の方法となります。第二に、最も重要な理由ですが、 H- 3研修プログラムは、 “与え続けている贈り物”です。 H- 3研修プログラムが承認されれば、移民の世界で確かなものなど何一つありませんが、同じハードルを乗り越える必要が殆どなくなります(もし質問された場合、その質問に答えるための必要な情報はすでにあるからです)。最も重要な焦点は、適切な研修生を選択することです。
この概要を通して、適切な状況でのH- 3研修プログラムを検討され、移民局との問題解決に最高の可能性を提供できる研修プログラム確立の為、クライアントと共に円滑に申請手続きが進む様、弊法律事務所にてのお手伝いを考慮して頂けますと幸いです。
Ray Law International, P.C.