ニュースレター

2018-05-30
Newsletter May, 2018 Legal Update
記事:大矢まどか
Actus Consulting Group, Inc. 人事アウトソーシング担当

誰もが予測したとおりデブラジオ市長が複数の関連法案に署名。正式にニューヨーク市の職場におけるセクシャルハラスメント法が制定された。制定されたこれらの関連法のうち、4つの法律により多くのニューヨーク市の雇用主の遵守義務事項が拡大化される。概要は以下のとおり。

1) 15名以上の社員(管理職社員、一般社員どちらも対象)を雇用する企業は全社員に対し年に1度のセクシャルハラスメントトレーニング(インタラクティブである必要あり。インタラクティブの定義は後述を参照のこと)を実施ことが義務付けられる。

2) ニューヨーク市内の全ての雇用主に対し、Anti-harassmentのポスターの掲示及び新入社員に対し書面にてハラスメントに関する社員の権利の通知を行うことが義務付けられる。

3) セクシャルハラスメント被害の訴えを起こすことができる期間を1年から3年に延長(被害に遭った時点からの期間)。

4) ニューヨーク市の人権法(NYCHR)によってセクシャルハラスメントの責任を問われる対象になる雇用主を現行の社員4名上の雇用主からすべての雇用主に改定。
前回のニュースレターどおり、同様の法律がニューヨーク州によって制定されたばかり。ニューヨーク市の雇用主は、州法、市法、対象となる規定をすべてポリシーに取り込むことが必要だ。

以下で、市法規定により雇用主のプロアクティブなアクションが必要なトレーニング及び、ポスターの掲示の義務について説明する。

セクシャルハラスメントトレーニング

社員数15名以上の雇用主が対象
対象雇用主は、管理職・一般職共に全ての社員に対し年に1度のセクシャルハラスメントトレーニングの実施が義務付けられる。このトレーニングは“インタラクティブ”であること、また、社員とは暦年で80時間以上就労するフルタイム及びパートタイム社員(インターンも含む)を指す。対象となる新入社員には、入社日より90日以内にトレーニングを実施しなければならない。。。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

アクタスでは、人材紹介、派遣以外にも、人事アウトソーシングサービスをご提供しております。本記事は、幣社人事アウトソーシングサービスをご利用頂いておりますお客様向けのサービスの一つ、Legal Updateになります。今回はサービスご紹介も兼ね、一部抜粋し皆様にシェアさせて頂きました。幣社人事アウトソーシングサービスは、セクシャルハラスメントトレーニングはじめ、新しく義務付けられたレギュレーションへの適応のお手伝い含む、日々の人事まわりのお仕事をサポートいたします。人事まわりでお困り事、ご質問等、いつでもお気軽にお問い合わせください。

NYエリア営業担当:成瀬 (hnaruse@actus-usa.com)
中西部、南部エリア営業担当:山田(ayamada@actus-usa.com)