ニュースレター

2015-09-23
Newsletter 2015年10月号  2015年度雇用ベースにおけるAdjustment of Statusの申請に関する変更内容
*「C」は、チャート上の年月日が現在であることを意味します。このような場合には、外国人労働者は、Adjustment of Statusの申請書類一式を移民局に提出することができます。

国務省は、2015年10月から移民ビザ供給数を決定する為に、新しい制度の使用を開始します。

新制度では、カットオフにおける日付に関し、二つのカテゴリーを設けており、両カテゴリーとも、毎月のビザブルテンに反映されます。一つ目のカテゴリーにおけるカットオフの日付は、現在のカットオフの日付として機能し、いつ、Adjustment of Statusの申請や移民ビザの申請が承認されるのか調整する為のものです。二つ目のカテゴリーにおけるカットオフの日付は、いつ、Adjustment of Statusの申請書類一式を移民局に提出できるのか、提出可能日に関して調整する為のものです。Adjustment of Statusの申請書類一式が移民局に提出されれば、申請書類を提出した外国人は、グリーンカードの申請以外に、労働許可証や米入国許可証を受理できる可能性もあり、更に企業が外国人労働者であるビザ受益者の為に申請されるI-140の申請において、Adjustment of Statusの申請中、その外国人は違う企業に移り、新たにI-140の申請を企業に依頼する事も可能となります。

10月のビザブルテンの下では、上記チャートに記載されているカットオフの日付より早い優先日(Priority Date)を有する外国人労働者は、Adjustment of Statusの申請書類一式を移民局に提出することができます。申請者は、Adjustment of Statusにおいて申請可能であっても、ビザブルテンのチャート上、ビザの発行可能な数が申請最終作用日(Application Final Action Dates)に準ずるまで発行されませんのでご注意ください。

国務省が毎月ビザブルテンを提示し、カットオフの日付が状況に応じて更新されますのでご注意ください。 10月のビザブルテンに基づき、Adjustment of Statusの申請書類一式を移民局に提出する資格がある外国人労働者は、2015年10月31日にまでに申請書類一式を提出しなければなりません。

この方針変更は、2014年11月に発表されたオバマ大統領の行政命令に従ったものです。現在、全ての移民企業は、Adjustment of Statusの申請書類提出の数が非常に増加する事を目の当たりにするでしょう。雇用者に対しこの方針変更の影響は大きい事でしょう。現在の移民規定の下では、Adjustment of Statusの申請書類提出後から180日の間、その従業員(申請者)は、労働許可証明書に記載されているように、同一、又は類似の役職であるならば、新たな雇用者に移る事ができます。たとえ現在の雇用者がその従業員のI-140における申請を取り下げた場合でも、新しい雇用者に移ることができます。尚、上記重複手続き制度は当面続くものと予想されます。