ニュースレター

2015-07-22
Newsletter 2015年8月号 L-1Bビザにおける裁定
L-1ビザ (会社内での転籍) の際に使用される非移民ビザの分類は、多国籍企業において、特定のカテゴリーに属する社員を、海外拠点の子会社・関連会社から米国子会社・関連会社に転籍させることが可能です。2015年3月24日、米国移民局(USCIS)は、L1カテゴリの要素を概説し、「専門知識」の要項に主に焦点を当てた待望のL-1Bの指導覚書の草案を発行しました。何年もの間L-1Bカテゴリーにおいて、非常に高い拒否率と裁定基準の均一性の欠如に苦悩されてきましたが、 2015年8月31日の発効予定の覚書は、そのような状況を改善することを示唆しています。

現行の規制下における「専門知識」の定義は、次のとおりです。

申請者である雇用者の製品、サービス、研究、設備、技術、管理、またはその他の利害関係や国際市場での適応、または企業の製造過程および手順に関する専門知識や高度なレベルを有する特別な知識。

上記の定義下では、特定の学位、企業内での役職、または定量化可能な職歴に関連されていないため、「専門知識」と言う用語を決定することは困難です。法令や規制において「特別な」または「高度な」という用語を定義していないので、移民局は、それら共通の辞書における定義を使用しています。これらの定義を適用すると、L-1Bを望んでいる受益者は、下記能力を所有している必要があります。

1. 「特別な知識」とは、申請者である雇用者の製品、サービス、研究、設備、技術、管理、または他の利益や国際市場での適応、一般的に特定の産業に見られるものと比較して、または申請者である雇用者内で、明確なまたは珍しい実証できる応用の知識がある事。

2. 「高度な知識」とは、企業特定の製造過程と手順に関する学識又は専門知識の事だが、一般的に関連する業界で発見されておらず、申請者である雇用者の中で発見された大いなる発展、または更なる進展、複雑さを理解する学識や専門知識の事。

移民局が、外国人が必要な専門知識を所有しているかかどうかを決定する際に考慮する要因は、下記定義に限定されません:

•受益者が、一般的な産業界や申請者である米国企業の中では見られないもので、知識の結果として、外国企業の運営条件下の米国企業の知識に貢献する資格があるかどうかを検査する。
•受益者が、市場における雇用者の競争力に特に有益である知識を持っているかどうかを検査する。
•受益者が、雇用者の生産性、競争力、イメージや財務状況において大いに強化し、海外雇用者の率先力となっている能力があるかどうかを検査する。
•受益者が提示している専門知識が、通常、その雇用者と以前の経験からのみ習得できるのかどうか検査する。
•受益者が、多額な費用を費やす事無く、又は不便なく、簡単に譲渡する事や他人に教える事が不可能な製品や製造過程の知識を所有しているかどうかを検査する。
•受益者が、申請者に対し必ずしも唯一では無く、製造過程の知識や、洗練された或いは複雑な、または高度な技術を必要とす製品の知識を所有しているかどうかを検査する。

移民局覚書の下で、上記項目の一つ、或いは複数の項目で、総合的評価で、受益者が専門知識を所有しているという証拠を優越に確立することが出来ます。上記リストは具体例で、包括的ではなく、申請者が実証しなければならない特定の要件ではありません。

移民局覚書において、明確にL-1Bビザ申請における承認が容易になったと言う事はありませんが、この新しい指針によって、このようなケースを検討する際、移民局検査官が、最終的により柔軟に検討できるようになるという希望があります。しかし、覚書の影響に関係なく、米国関連会社に、専門知識を所有している社員を赴任させる予定の多国籍企業は、成功のチャンスを最大化する為に、L-1B申請において、証拠対応することにより支持された明確、且つ詳細な説明を提供することに焦点を当てる必要があります。