ニュースレター

2013-10-01
Newsletter 2013年10月号 陪審員出廷義務
今回は陪審員出廷義務について取り上げてみた。陪審員出廷義務に対しては雇用主・従業員のどちらもが面倒で迷惑だと考えているかもしれない。しかし、陪審員出廷義務は「自身と同じく市民から構成される陪審員に審議を受ける権利」という市民の基本的人権を支持するものであり、市民の重要な役割の一つと言える。

全てのアメリカ市民は、法律によって陪審員出廷義務に応じなければならないとされており、不承諾の場合には刑罰を受ける事となる。陪審員出廷義務により、従業員が仕事を休まなければならない場合が出てくる。連邦法と殆どの州法は、従業員が陪審の為に休暇を取る権利を認めており、雇用主は従業員が陪審員出廷義務を受ける事、参加すること、参加する為の予定を立てることに対して解雇、解雇を行うとの脅迫、威圧、または弾圧を禁止している。しかし同時に法律は、陪審員出廷に対する有給休職の給付を強制してはいない。

陪審員出廷は市民の責任と見なされており、陪審出廷により会社を休む従業員に対して懲戒処分を行う雇用主に、裁判所は非常に厳しい態度で対応する。また、陪審出廷に関する雇用主の法律違反には多大な刑罰が処せられる危険性がある。実際、法律違反を行った雇用主は未払いの給与と福利厚生に対して訴えられる可能性があり、年功制(Seniority)を失うことなくその従業員を職場復帰させるよう要求されるケースもある。さらに、雇用主は従業員数に対して法律違反ごとに罰金を命じられる可能性もあり、弁護士費用も発生する。

現在のシステムは“One trial or One Day”と呼ばれるもので多数の州で実施されている。このシステムでは市民が陪審員の出頭を求められた場合、必ず初日に出頭し登録を済ませなければならない。登録者がもし名簿から選ばれた場合は陪審員の一人として平均5~7日、時にはそれ以上の期間の裁判への陪審員出廷が求められる事になる。但しもし初日に名簿から選ばれずに呼ばれなかった場合、陪審員出廷義務を果たしたと認められ、その日より12ヶ月間は義務が免除される事になる。

旧来のシステムでは出頭を望まない医者、弁護士、財政的苦難を主張する自営業者には出廷義務免除を許していたが、現在のシステムでは全市民は実質的に陪審員出廷義務から免除される事が不可能となっており、また、初日に必ず出頭し尚且つそれ以降継続して出頭する、もしくは数日の間毎日裁判所に出頭しなければならないかどうかを電話確認するという旧来のシステムからは改善されたと言える。

以下は雇用主が陪審員出廷義務に関して知っておくべきことのキーポイントである。

1. すでに述べたように、陪審員出廷が理由で解雇、懲戒、報復、または従業員の雇用状況にネガティブな影響がもたらされる事は法律により禁止されている。法律に違反した場合、賃金未払い分を含む罰金が課される事がある。さらに陪審員出廷による解雇という公序良俗への違反として、従業員により、不当解雇として訴訟を起こされる可能性がある。

2. 雇用主はノンエグゼンプト従業員に対して、陪審員出廷による休暇分の支払い義務は負わない。しかし、多数の雇用主が毎年5~20日の陪審員出廷による休暇分の給与支払いの供給をする方針を採っている。

3. 公正労働基準法に基づき、エグゼンプト従業員は彼らが陪審員に従事し、さらに雇用主の為に仕事をした週については、全ての給与を受け取る権利が認めらなければならない。例えば、月曜日から木曜日まで陪審員に従事し、金曜日に仕事に復帰した場合、その従業員は丸一週間分の給与を受け取る事になる。しかし、雇用主は従業員が陪審員出廷により得る事ができる陪審出廷給を給与から控除する事ができ、これはエグゼンプトの地位を危める事とはならない。

4. 陪審員に従事する従業員はいくらかの陪審出廷給を裁判所により支払われるが、金額は裁判所の所在地によって異なっている。雇用主の方針次第では、従業員に対して陪審員として受け取った出廷給の保持を認める事もできるし、または出廷給の領収の提出を要求することもできる。この場合、雇用主は従業員の通常給与から出廷給を控除する事になる。

5. 殆どの雇用主は、陪審員に関する規定を策定しており、その多くは従業員ハンドブックに記載されている。規定は通常(a) 従業員による陪審員出廷義務の為の休暇を認める事への雇用主の責任、(b) 雇用主による裁判所のシステムに対する強い支持と市民としての責任の表現、 (c) 従業員が陪審員の為に裁判所への出頭を命じられた場合に、管理職とスーパーバイザーがどのように応待すべきかを記載、この3点が記載されている。さらに雇用主は陪審員の為の休暇が有給か無給か、もし有給であるのならばいくら支払われるのか、有給となる為の条件、従業員から雇用主に対しての通知で必要とされる要件、陪審から職務への復帰条件、及び陪審出廷の延期要請についての情報と、出廷延期要請について雇用主が従業員を援助するかどうかが説明されている。