2010-04-01
7. 雇用主による補償範囲 大企業の健康保険にカバーされている人々にとってはプラン上に特に大きな変更はないが、誰もが2014年から全てのポリシーに対して開始される既存症状へ保険継続・加入拒否の禁止の恩恵を受けることになる。更に雇用主を通して健康保険を持つ人々が雇用主の健康保険に加入する代わりにa state exchange (州の健康保険取引所)を通して保険を購入することが可能となる状況も考えられる。これは従業員が保険料に対して所得の9.5%以上支払わなければいけない、もしくはプランはベネフイットコストの60%以上はカバーしないというケースになるであろう。
この法令により、雇用主が少なくとも総額保険料の50%を負担している場合、2010年からタックスクレジットを提供する事により平均年間賃金が$50,000以下の従業員数25名以下の雇用主に対して報奨金が提供されることになる。
2014年からは、従業員数51名もしくはそれ以上 の雇用主には医療保険のオファーが義務付けられる事になる。しかし、政府が労働者補償範囲の助成金を出す場合、従業員一人当たりに対して$2,000の支払いが発生する可能性がある。従業員数が50名もしくはそれ以下の雇用主はこの要求から対象外となる。
8. 老人(年長者)医療保障制度における変化 この法令により処方薬プログラムにも大きな変化が生じることになる。この法令はメディケア処方薬プログラムの不足部分を埋める形になる。不足部分とは$2,830を費やした後に年長者に影響を及ぼす保険補償範囲の欠如を指す。しかし今後は$2,830を支払った対象者は$250の払い戻しが即座に適用実施されることになる。2011年には($2,830を支払った)対象者にはブランド名の薬に対し50%の割引が適用される。2020年までにこの保険補償範囲の欠如もしくは不足部分は除去されることになる。
9. Wellness Prevention Program (健康促進プログラム) を導入する雇用主に提供される交付金 2018年から最大で5年間 $200 million (2億ドル) の交付金をWellness Programsを設ける小規模企業 (従業員数100名以下) に対し提供する。Wellness Programに参加する、または特定のヘルス関連基準を満たすための経費に対して最大で30%まで (適切であれば50%まで) 従業員に対して報償をオファーする事を雇用主に許可する。
10. 高額の保険プラン 2018年からは、従業員に対してカバー内容などがより充実したベネフィットプログラムを提供している、もしくは保険料の総額が独身者が$10,200以上で家族が27,500以上である雇用主は、過剰の保険料に対し40%が課税対象として開始されることになる。