ニュースレター

2010-04-01
Newsletter 10年4月 Part II
7. 雇用主による補償範囲 大企業の健康保険にカバーされている人々にとってはプラン上に特に大きな変更はないが、誰もが2014年から全てのポリシーに対して開始される既存症状へ保険継続・加入拒否の禁止の恩恵を受けることになる。更に雇用主を通して健康保険を持つ人々が雇用主の健康保険に加入する代わりにa state exchange (州の健康保険取引所)を通して保険を購入することが可能となる状況も考えられる。これは従業員が保険料に対して所得の9.5%以上支払わなければいけない、もしくはプランはベネフイットコストの60%以上はカバーしないというケースになるであろう。
この法令により、雇用主が少なくとも総額保険料の50%を負担している場合、2010年からタックスクレジットを提供する事により平均年間賃金が$50,000以下の従業員数25名以下の雇用主に対して報奨金が提供されることになる。

2014年からは、従業員数51名もしくはそれ以上 の雇用主には医療保険のオファーが義務付けられる事になる。しかし、政府が労働者補償範囲の助成金を出す場合、従業員一人当たりに対して$2,000の支払いが発生する可能性がある。従業員数が50名もしくはそれ以下の雇用主はこの要求から対象外となる。

8. 老人(年長者)医療保障制度における変化 この法令により処方薬プログラムにも大きな変化が生じることになる。この法令はメディケア処方薬プログラムの不足部分を埋める形になる。不足部分とは$2,830を費やした後に年長者に影響を及ぼす保険補償範囲の欠如を指す。しかし今後は$2,830を支払った対象者は$250の払い戻しが即座に適用実施されることになる。2011年には($2,830を支払った)対象者にはブランド名の薬に対し50%の割引が適用される。2020年までにこの保険補償範囲の欠如もしくは不足部分は除去されることになる。

9. Wellness Prevention Program (健康促進プログラム) を導入する雇用主に提供される交付金 2018年から最大で5年間 $200 million (2億ドル) の交付金をWellness Programsを設ける小規模企業 (従業員数100名以下) に対し提供する。Wellness Programに参加する、または特定のヘルス関連基準を満たすための経費に対して最大で30%まで (適切であれば50%まで) 従業員に対して報償をオファーする事を雇用主に許可する。

10. 高額の保険プラン 2018年からは、従業員に対してカバー内容などがより充実したベネフィットプログラムを提供している、もしくは保険料の総額が独身者が$10,200以上で家族が27,500以上である雇用主は、過剰の保険料に対し40%が課税対象として開始されることになる。
2010-04-01
Newsletter 10年4月 Part I
2010年3月30日に法律として署名されたThe Health Care and Education Reconciliation Actと共にThe Patient Protection and Affordable Care Act(PPACA)がオバマ大統領により2010年3月23日に法律として署名された。この法令は1965年のメディケア法案以来法律となった重要な社会福祉の法律のひとつであった。非常に大規模で数々の複雑な法律から成り立つこの法令は、6年に亘り段階的に導入されることになるが、重要な幾つかの法律はこの先数ヶ月の間に影響し始めてくることになる。これらには健康保険に生涯に対して支払われる限度額を設定すること、理由なしに消費者を保険から外すことを保険会社へ禁止し、またヘルスケアプランには予防サービスを付けること、ならびに保険会社は保険料の使い道を開示しなければいけない、との内容が含まれる。更にこれまでは19歳の時点でプランから除外されていた青年成人は両親の健康プランに26歳まで継続して加入することが可能となる。

また、PPACAは新たな保険プランの選択肢を提供することになり、これは2014年に有効となる予定である。それまでに州は個人と小企業がヘルスケアポリシーを購入できるようにするために保険取引所の設置を計画している。取引所にてポリシーを購入すれば低所得や中流家庭に属する米国民に対しては助成金が提供されることになる。

下記はPPACAのハイライトである:

1. 無保険の米国民 この法令により現在無保険状態にある最大約3千2百万人に上る米国民へ健康保険が提供され、結果として全国民が健康保険の加入を義務付けられることになり、これに違反した者には$95の連邦罰金か或いは所得の1%のいずれか高額の方が2014年より適用されることになる。ただし所得税納税義務が免除されるような範疇に属する国民は罰金から対象外となる。

2. 保険改革 2010年後半には保険会社が既存症状のある子供に対する保険の拒否および病気になった人々に対するポリシーを取り消すことが禁止される。また、両親は子供を自身の加入する健康保険プランに26歳まで継続して加入させることが可能となる。さらに2014年までには、健康に問題のある人々の保険加入拒否もしくは健康問題を持つ人々に対し高額の保険料を課す事が禁止となる。

3. 国民医療保障制度の拡大 国民医療保障制度(連邦の定額所得者の為の健康保険プラン)により更に多くの65歳以下の低額所得者がカバーされることになる。この法令の下、所得が連邦の貧困レベルの最大133%まで、もしくは四人家族で約$29,327の家族が対象となる。

4. 州の健康保険取引所 2014年までにHealth Benefit Exchange (健康保険取引所)の設置が各州に義務化される、もしくはSmall Business Health Options Program (SHOP)により 民間保険のオプションが個人や小企業にオファーされる。

5. 助成金 多くの被保険者は2014年に開始される新しい州が運営する保険取引所を通しての購入が義務付けられることになる。貧困レベルの最大133%以上だが400%以下(四人家族:$29,327~$88,200)の所得者が保険取引所を通しての保険料の助成金受領対象者となる。

6. 雇用の柔軟性 また保険取引所は、失業・辞職もしくは自身で起業することを決断した人々を支援することにもなるので、従業員が雇用関連の健康保険を失った場合、従業員は州の保険取引所を通して容易に保険を移す事が可能になる。 更に、所得の8%以下のプランを見つける事が出来ない場合は、個人の年齢に拘らず、30歳以下の人々に提供する目的のポリシーの購入が許可されるが、反面、結果としてカバーされる内容や範囲が不適切な保険を購入することになってしまう可能性も高くなるであろう。