2017-03-22
『H1-Bビザの申請について』
H-1Bビザの概要
H-1Bビザは外国人が専門職として、米国にある会社で働くために使われる就労ビザです。雇用主がスポンサーとなり申請を進めていくのが条件となっているため、雇用者側の一存で、ビザ申請のプロセスを始めることは出来ません 。Lビザの様に、 日本の親会社での管理職としての職歴が不要なため、新卒者や転職者なども取得可能になります。滞在期間は最長6年で3年目に一度更新をしなくてはいけません。年間のH-1B発行数に制限があり近年取得が難しくなっているのが現状です。
H-1Bビザの取得条件
H-1Bは特殊技術や知識を有する専門職に就く外国人に与えられるビザです。そのため、下記が申請条件の概要となります。
• 米国法人番号を有する企業に採用が決まっている。
• 非常に専門的な知識を論理的、および実用的に応用することが必要な職種での 採用。(通常、学士号以上の学位を必要とする職種。)
• 申請者の大学での学位、履修した科目、または実務経験と職務内容が関連していること。
• 免許が必要な専門職の場合、申請者は免許を取得していること。
• Labor Condition Applicationのプロセスを通し、労働局が定めた給与を支給の確約
専門職:
一般的に、 職務を遂行するために、大学で関連学位の取得が必要不可欠な職種が専門職と解釈されています。職種と大学の学位の必要性の証明には, 労働局が発行している機関紙、Occupation Outlook Handbook (OOH)が使われます。 移民局も申請者の職種/職務内容と学位の必要性の判断にOOHを使用しています。
ビザ申請者の学位:
職業が専門職である場合、ビザ申請者の学位が職務内容と一致しなくてはいけません。例としては、accountantでの申請の場合、申請者は会計またはそれに近い学位が必要となります。特別なケースでは、過去の職務経験を学位に換算することによって、他の学位、短期大学士から学士等、に変更することも可能です。職務経験がどのような学位に換算されるのかは、専門機関によって判断されます。
滞在期間:
H-1Bビザは最初に3年間の滞在許可がおります。更に、3年間滞在期間を延長することが可能です。最長で、計6年の滞在が認められています。例外を除き、現法では、6年目以降の延長は認められていません。下記のような場合、特例として、6年目以降の延長が認められます。
• 米国外で過ごした時間の返還:これは、24時間以上の米国外滞在全てを取り戻すことができます。
• H-1Bビザ滞在期間中に永住権の申請中:I-140の合格が出ている申請者、またはPERM Labor Certification Applicationを申請して365日以上経過している場合、6年目以降もH-1B滞在期間の延長申請ができます。
就業条件/複数の雇用者/雇用環境の変化:
H-1Bビザの取得者は、ビザのスポンサーである雇用主以外で働くことはできません。働いた場合、不法就労となります。雇用主側も、Labor Condition Applicationに記載されている給与を雇用者に支払う義務があります。 H-1Bビザは雇用主ごとに発行されます。複数の雇用主が別々にH-1Bビザをスポンサーする事によって、複数の雇用主で就労することも可能です 。 その他、人事異動、会社のM&A等による組織変更などによっては既に合格の出ているH-1Bの改正申請やLabor Condition Application再申請の必要が出てくることもあります。
転職 (トランスファー):
転職申請は、一般のH-1Bビザ申請と違い、H-1Bビザのスポンサーが見つかり次第、いつでも申請できます。通常のH-1Bビザ申請のように、4月に申請する必要もなく、新規のH-1B申請時に行われる抽選も適用されません。転職後も、H-1Bビザの滞在期間の上限に変更はありません。
ビザ及び他の移民関連の質問などありましたら、お気軽にKimura Law Office(gen.kimura@thegklaw.com/832-247-6932)にお問い合わせください。