ニュースレター

2015-01-21
Newsletter 2015年2月号 高度熟練労働者雇用に大統領移民令がもたらす影響
2014年11月20日にオバマ大統領は、移民政策の変更を発表しました。変更には幾つかの大統領命令も含まれています。大統領命令に関するメディアの議論の多くは不法外国人に集中し、企業と高度熟練労働者への影響に関しての注目度は高くありません。変更が実施された場合、大統領命令の影響を企業とその高度熟練労働者は大きく受ける事になります。全ての詳細が明かされないまま、これらの政策変更の重要性が強調されるでしょう。

有益となる変更の一つに、外国人労働者が雇用主を変更し易くなる様、制度の柔軟性が増します。現在の移民法制度において、雇用に基づいた永住権申請(Immigrant Visa Petition)において、雇用者が移民ビザ受益者の為に永住権申請する事を移民局によって承認され、移民ビザの数に空きがあり、申請できる状態である個人のみが、ビザステータスの調整(Adjustment of Status)を申請することができます。永住権受益者がステータス調整の申請をしてから180日間以上保留されている場合、受益者は雇用者を変更することが許可されています。個人の雇用主変更における新規の職務に関して、永住権を申請した際に提示した役職と同様、または類似の役職でなければなりません。現在のシステムは、雇用に基づく永住権申請が承認されているにもかかわらず、発行可能な十分な数の移民ビザが無い為、個人によるステータス調整の申請をすることができず、待ち時間が更に延びています。これらの個人は、多くの場合、彼らのスポンサーである雇用主に固執されています。

提案された大統領命令による変更によって、承認された雇用に基づく永住権申請を待たされている個人が、移民ビザ(永住権)がオープンになるまで待たずに、ステータス調整を申請することができるようになります。この提案は、個人が、ステータス調整(Adjustment of Status)を申請してから180日間保留状態が続いた場合、申請された際に提示された役職と同一、又は類似であれば、雇用主変更を可能にします。この方針は、永住権申請中の状況下で、より良い雇用の機会を諦め無くてはいけない状態にある外国人に朗報です。外国人労働者が考慮すべき懸念はまだあります。それは、新しい会社の安定性です。事業縮小やリストラの可能性等を考慮する必要があります。また、この提案は雇用者が従業員のポテンシャルを維持するために最良の機会を提供しなくてはいけません。

最後に、この提案に関係する追加利点は、配偶者(H-4ビザ保持者)が、就労・渡航許可証を取得できるようになる事です。H-1Bビザ受益者の配偶者の多くは、科学、技術、工学、数学において教育を受けています。これは、雇用主が大きな才能ある人材グループから選択できる事を可能にします。この提案よってまた、役職に対し、米国労働省が指定する賃金ではなく、市場給与額を、雇用主は支払う事ができる様になります。

次回の記事において、大統領命令によって生じた更なる変更に関して述べます。この規定がいつ実施されるかは公表されておりませんが、2015年後半頃に実施されることを期待しています。